学校では教えてくれないお金の話

先進国の中でも金融教育において日本はダントツで遅れています。政府は国民を助けてはくれません。将来への不安を抱えている人と繋がれればと思いこのブログを立ち上げました。「知らないと生涯で数千万円損する」お金の知識を発信していきます。

節税の肝である『控除』とは?年収別シミュレーションで節税額を計算してみる

控除とは

家計を圧迫する大きな支出として、『税金』は切っても切り離せられない存在です。
納税は国民の義務であるため、なかなか節約する方法はありません。

しかし、税金の仕組みを理解すれば、多少なりとも納税額を節税することはできます。
節税において最も大事な仕組みは『控除』です。
とはいえ、今初めて控除という言葉を知った人や聞いたことはあるけれども詳しくは知らない人も多いと思います。

そこで今回は控除について基礎的な内容から解説します。
さらに、年収別で控除のための捻出額と実際の節税額のシュミレーションもするので参考にしてください。

控除の仕組みを理解して、賢く節税できるようになってください。

控除とは税金対策に欠かせない仕組み

仕組み

そもそも控除とは、税金を計算するにあたって収入から差し引く金額のことです。

例えば、年収500万円を稼いでいたとします。その場合、500万円に税率が直接かかるわけではありません。
500万円から各種控除が差し引かれて、その残りに税率がかけられて所得税や住民税が決定します。

なぜ控除のような複雑な計算を用いて税金を計算するようになったのでしょうか。
それは国民それぞれの状況に合わせて、ある程度納税額を調整するためです。

仮に年収400万円を稼いでいる人が2人いたとします。片方は独身ですが、もう片方は奥さんと小さい子どもを支えて生活している状態です。
この場合にどちらの人からも400万円×税率で同じ税金を納める仕組みだったら、明らかに後者の人が金銭的に不利です。

そういった不平等を解消するためにあるのが控除です。
今回のケースだと、家族を持っている人には配偶者控除と扶養控除が適用され、独身の人よりも納税額が少なくなります。
このように控除とは国民間の不平等を解消するためのものであり、知っていれば意図的に納税額を減らすこともできる便利な仕組みです。

一般的なサラリーマンがよく使う控除8つ

控除

ただ、控除の種類は非常に多く、全て覚えて使いこなすのは難しいです。
そこで今回は一般的なサラリーマンがよく使う控除を以下8つ紹介します。

【年末調整をすれば自動的に適用される控除】

【一定のお金を捻出して確定申告をすれば受けられる控除】

  • 医療費控除
  • 生命保険料控除・地震保険料控除
  • iDeCo
  • 寄付金控除

それぞれどのようなものか解説しつつ、計算方法や控除額についてお伝えします。上記の控除はしっかり覚えて、いつでも活用できるようにしてください。

基礎控除

全国民が適用される控除が基礎控除です。
基礎控除は自動的に適用されているため、知らなかった人もいるのではと思います。

かつては全国民で一律38万円の控除額でしたが、2020年4月1日より所得金額によって控除額が変動するようになりました。

基礎控除
(引用:国税庁)

所得金額が2,400万円以下の人は控除額が48万円と増額されましたが、それを超えると段階的に控除額が減額されます。
最終的には所得金額が2500万円を超えると、基礎控除は0円です。

ただ、所得金額が2,400万円超える人はそうそういませんので、基礎控除額は48万円と考えれば問題ないです。

社会保険料控除

社会保険料控除は、健康保険や厚生年金などの日本が用意している社会保険に対して支払った金額が控除されるものです。
こちらも実は自動適用されています。

サラリーマンの方であれば、社会保険料が毎月の給料から差し引かれています。
その金額の1年間分が実際の社会保険料控除額です。
社会保険料控除の申告は会社の年末調整でおこなわれるので、特に自分がやることはありません。

扶養控除

16歳以上の子どもや親族を養っている場合には、扶養控除によって一定の控除が適用されます。
こちらも対象者の条件が決まっているので、確認しておいてください。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(2019年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

(引用:国税庁)

上記の条件のもと、以下の区分にて控除額が決まります。

扶養控除
(引用:国税庁)

区分内の言葉の意味は次の通りです。

  • 控除対象扶養親族:扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人
  • 特定扶養親族:控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人
  • 老人扶養親族:控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
  • 同居老親等:老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と普段同居している人

(引用:国税庁)

19歳以上23歳未満の人はちょうど大学生で最も教育費がかかる年齢です。
その時期に63万円と高額な控除が受けられるのが、扶養控除の特長になります。

配偶者控除

一定の年収以下の配偶者がいる人は、それに応じて控除が受けられます。

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